社会保険労務士が、個々の会社に合わせたオーダーメイドの
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を作成し運用まで総合的にサポートを行い会社のリスクを回避します。
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マイナンバー制度(特定個人情報)とは
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)と1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
また平成28年1月から、社会保障(雇用保険や社会保険等)、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。その為に事業者は、従業員やその被扶養者のマイナンバーを収集し保管する必要があります。
マイナンバーの実務に関するサポートやセミナー、マイナンバーの収集保管破棄等の取扱規程を含んだ就業規則作成など事業者様の規模に合わせたご提案をいたしますので、お気軽にご相談や
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下さい。この機会に対策をお勧め致します。
事業者様の規模に合わせたご提案をいたしますので、ご相談等お気軽に
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下さい。
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